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明日へ選択10月号から
「憲法改正反対論論破」

(私のコメント;新聞テレビの憲法論議は、あまりにいい加減な話が多いので、
それらの嘘やデタラメを正すため、上記のテキストをまとめてみました。
これでマスゴミやそこで論陣を張るサヨク憲法学者がいかに悪い奴らか分かるでしょう。

基本的には「幽霊の正体見たり枯れ尾花」をイメージしたらいいでしょう。

つまり、マスゴミの論調は幻想で恐怖を煽る姑息なやり方なのです。
なお、括弧内は私の解説コメントです。
今回は第一回目で何回かに分けてやります。)

(要約引用開始)

(見出し)
***憲法改正反対論を論破する。***
(下記は主に自民党憲法草案に対するマスゴミの反対論について述べている。)

1.国民の義務と立憲主義について

マスゴミの主張;
自民党の憲法草案に「国民の義務」を新設していることについて、
「憲法は国家を縛るもので、国民を縛るものでない、そもそも立憲主義を全く理解しない。」
と新聞で書き立てている。
果たして国民の義務を憲法に書くのは、立憲主義に反するのか、
憲法は国民を縛ってはいけないのか。

上記に対する回答;
立憲主義とは議会と人権保障と権力分立の三点を保障した憲法によって政治をすることを言う。
「国民の義務」と何ら矛盾するものでない。
現行憲法にも納税の義務等国民を縛る規定がある。
(立憲主義が国家だけを規定したもので国民は関係ない、
と言うのは階級闘争史観から来た考え方でイデオロギー的には正しいのだろう。
しかし、国家を構成するのは国民で両者を分けることはナンセンスなのだ。)

上記回答に対するマスゴミの反対論;
現行憲法の3大義務(納税、勤労、教育)は主権者としての責任を果たすための
最低限必要なもののに過ぎず、3大義務は国民をしばるものという認識は間違っている。

更に上記反対論の回答;

「義務」というものに縛られる義務と縛られない義務がある、
と言うのは根拠もないし分け方も分からない。


(非常に姑息な反対のための理屈だ。
義務と言ったら義務でしかない。
義務でない義務があるのだと強弁している。
新聞のように一方的な情報の流れなら通用するが、
ネットのような双方向の議論なら通用しないだろう。)

国民が主権者であるが故に縛られない義務がある、というなら、
主権者が主権者自体を守る義務、すなわち国防の義務も認められるべきだ。
しかし彼らは、そのことには触れない。
つまり、上記ゴミの言う最低限必要な義務とは何かの基準が曖昧だ。
結局反対論のために作った反対論なのだ。

2.憲法は国家権力を縛るだけにあるのか。

マスゴミの主張のA;
近年の憲法には国民の権利を国家の横暴から守るため、
国家権力を縛るという役割があるのは事実だ。

上記Aに対する回答;
国家権力を縛るという役割は制限規範と呼ばれている。
しかし他方、憲法には「授権規範」としての役割もある。
例えば、国が税金を強制的に徴収できるのは憲法が政府に徴収権を授けたからだ。
制限規範も授権規範も、どちらも重要な役割を担っており、一方のみを強調したりできない。


上記の言うような国民を縛るルールというのは憲法の一面を言うだけで間違いだ。
(国家と国民を対立的に考えるのはマルクス主義主義的思想が裏にある。
反国家階級のリーダーとなって独裁者になりたいのがサヨク達だ。
民主主義は自分たちの都合の良い時だけの主張なのだ。)

また、「憲法は国家権力を縛るもの」と言う護憲派の立憲主義に対する考えは、
非常に古くさい考え方だ。
それは絶対王政からの解放を目指した18世紀の初期の考え方であり、
古色蒼然たる近代初期的立憲主義の考え方である。
当時は国家と個人が対立関係にあるとみなされており、
国民にとって国家は国防や警察のみ担うべき必要悪として警戒の対象でしかなかった。


こういう時代の考え方が「国家権力を縛るもの」というものだった。

20世紀以降の近代国家は社会経済のあらゆる領域に積極的に関与して国民生活を豊かにする
福祉国家としての役割が求められている。
憲法も権力を縛るだけでなく、権力を活用するために国家機関に様々な権限を付与する
授権規範としての役割が重視されるに至っている。
しかも普通選挙を通じ民意を反映して樹立される国家権力は、
民主主義的正当性を獲得している。

現代の憲法は授権規範と制限規範という性質と同時に主体性としての国民が
いかなる国家体制を築いていくかその基礎となるのが憲法である。
護憲派が固執している古くさい立憲主義感こそが問題なのである。

憲法学者マルクス主義が頭にこびりついているから、
国家と国民の対立関係という善悪二項論から抜け出せない。
今は民主主義で国家の主人が国民と成っているから、対立関係なんて解釈はナンセンスだ。
学者は昔覚えたことから抜け出せない凝り固まっている石頭だ。)

マスゴミの主張のB;
現行憲法99条に公務員などの憲法尊重擁護義務を定めている。
一方国民はそういう義務を憲法に定められていない。
憲法は権力を縛るものだから国民がそういう義務から外れるのは当然だ。

上記Bに対する回答;
憲法尊重擁護義務の対象に国民が入っていないのは「理の当然」だからであって
国民に義務がないからではない。

(憲法の作り方に簡文主義と繁文主義という分け方がある。
今の憲法やアメリカ憲法は後者で、あらゆることを細かく書き込む。
簡文主義は必要なことだけ書くという考えだ。
イギリス憲法が不文憲法だというのも究極の簡文主義だ。
本当はその民族の歴史文化伝統が憲法として機能するので不文で充分なのだ。
だから、憲法に書いてないから何してもいい、ということでないのだ。
国民として当たり前なことは書いてあろうがなかろうが変わらないのだ。)

3.立憲主義と我が国の歴史伝統文化について

マスゴミの主張;
自民党憲法草案の前文には我が国の歴史、伝統、文化が盛り込まれている。
これに対して「立憲主義国家の憲法にふさわしくない」という批判がある。

上記に対する回答;
そもそも多くの立憲主義国家の憲法には歴史、伝統、文化など自国のアイデンティティが盛り込まれている。
護憲派が崇めるフランス憲法を例にとると、
「自らの伝統に忠実なフランス、伝統的な使命に忠実なフランス」
と伝統を強調している。

韓国憲法前文にも
「悠久の歴史と伝統に輝く大韓民国

スペイン憲法は
「文化伝統言語の保護」を歌っている。
さらに1990年以降に制定された憲法には、
自国の文化伝統アイデンティティに言及しているものが数多い。

4.憲法96条憲法改正手続き規定について。

解説;憲法改正の手続きを定めた96条改正について
現在の96条は衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で発議し、
国民投票で過半数を得ることを要件とする。
自民党改正案はこの3分の2を過半数に改めようとするものだ。

マスゴミの主張のA;
これに対する反対論としては
「憲法は国家権力を縛るものであるから国家権力がルールを変える事は立憲主義の原則に反する」
「立憲国家としての日本の根幹に対する反逆であり革命行為に他ならない」

上記Aの回答;
そもそも「憲法は国家権力を縛るもの」という立憲主義の捉え方が一面的で間違っている。
96条は「法律の改正」より厳格な手続きを定めているが、
改正出来ない事項を指定する条項は存在しない。
憲法のすべての文言は96条の手続きを踏む限り、どのような改正でも
憲法制定者である国民の授権の範囲内であり、完全に合法なものであって革命ではありえない。

憲法学者の通説は、96条の「国民投票制の廃止」は国民主権の原理を揺るがすため認められないが、
発議要件の改正については当然になしうるとされている。
発議要件の緩和は国民の主権行使の機会を広がることを意味している。
だから立憲主義の原則に反するどころかむしろ立憲主義の原則に即したものとさえ言える。

マスゴミの主張のB;
96条の改正については憲法第9条改正のつゆ払いであり裏口入学である。

上記Bの回答;
96条改正は9条改正のための単なる手段では無い。
憲法を国民の手に取り戻すことが目的である。
というのは、日本の改正要件は世界でも難易度が最高レベルとされている。
絶対憲法を変えさせないように巧妙に仕組まれたもので、
このような敗戦国規定とも言える96条から脱却すべきだ。
マスゴミの主張は兎に角憲法第9条を変えさせない変えたくない詭弁だ。

難易度が最高レベルだ、という理由は、
二院制で両方とも、発議には両議院それぞれの総議員の3分の2が必要なこと、
さらに国民投票で過半数を得ることといった幾重もの縛りがあり
事実上憲法改正阻止条項の役割を果たしてきたのである。

現状では衆議院が通っても、3分の1の参議院議員81人が反対すれば一字たりとも変えられない。
こうした状態から脱却して発議要件の緩和は権力者のためでなく、
何よりも主権者国民自身のためである。

これほど改正要件が厳しいのは占領軍の圧力があったからで、
当初は可決の条件は4分の3などと言う信じがたい条件が検討されていた。
米国製の憲法が容易に改正されることを阻むためである。

マスゴミの主張のC;
96利用について日本の改正要件は外国と比べて格別に厳しい訳では無い。
海外には日本国憲法以上に改正要件が厳しい憲法がゴロゴロしています。
例えばアメリカは両院のの3分の2の議決のあと4分の3の州議会の承認を要します。

上記Cの回答;
こうした主張は重要な事実が隠蔽されており詐欺師と言っても過言では無い。
アメリカの場合国民投票が不要な上に、
日本と同じ3分の2だが総議員数ではなく定足数(過半数)の三分の2だ。
つまり理論的には総議員数の3分の1の賛成でも発議が可能となる。
護憲派は自分たちに都合の良い事実だけをつまみ食い的に強調して、
96条改正の動きを潰そうとしている。


護憲派の権威である東京大学芦部教授は、
「他国に比べて憲法の硬性の度合いが強い」と正直に言っている。

マスゴミの主張のD;
改正手続きを緩和すると政権交代のたびに憲法が改正されかねない。

上記Dの回答;
そうした危険は皆無とは言えないが、
国民投票での過半数の賛成を得るのは決して容易なことではない。

一般法律の制定や改正は定足数(総数の3分の1)の過半数で足りる。
つまり理論的には総数の6分の1を超える議員の賛成で可能となる。
これを憲法と比較すると、厳しさが分かるだろう。

問題は憲法がくるくる変わることを心配することでなく、
現在憲法改正が極端に困難な現状の方である。
世の中の移り変わりとともに、憲法も又これに適応できるものでなければならない。
特に民主主義国家では多数国民の意思によって支持されたものでなければならない。
今の厳しい改正要件では国民が主権者であるとの自覚を持ち得ない。

国民主権と言いながら、今まで一度も憲法について国民投票したことがない。
マスゴミは都合の良い時だけ国民主権を言い立て、都合が悪いと引っ込める。)
憲法改正を国民が自らの問題として捉えられないまま、
時がすぎれば国家の存続が危うくなってしまうだろう。
(続く)