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雑誌「明日への選択」11月号
続、憲法改正反対論大論破
(私のコメント)

テレビや新聞の憲法改正反対の主張は全てデタラメだ。

前回書いたように、彼らは決して表に出さないが、
マルクス主義的な革命による理想社会を目標としている。
今の憲法は、作成当時アメリカのマルキスト
日本のマルキストと相談して基本をつくったものだから、
そのマルクス革命にかなり近づいた形に作られている。

フランス革命ソビエト革命をやるのが人類の進歩で、
それをやらない日本は遅れた野蛮な国だ、という戦前からの基本的思想があるのだ。
そういう思想のもとに作られているのが今の占領憲法だ。

だが、フランス革命なんて地球上のごく一部分、一地方であるヨーロッパの、
特殊な歴史の一つにすぎない。
そんなものを1部だけ切り出してきて人類普遍の真理などと言うのは、
狂った学問としか言いようがないのだ。
新興宗教のたぐいと言ってもいいだろう。

彼らの信仰する革命には、常に大虐殺がつきまとう。
これは邪教の何よりの証拠だ。
新聞テレビの憲法批判の思想背景には大虐殺があることを知るべきだ。
戦後70年の歴史はマルクス主義の思想がいかに見間違いかを立証する歴史だった。
左翼マスゴミは化石のように思考停止し、憲法制定当時のまま固まっている。

彼らにとってみれば、折角かちえた革命憲法だから何としてを守りたいのだ。
だからあることないこと嘘偽り平気で必死になって憲法改正を妨害する。

こういう背景を踏まえて彼らの主張を粉砕しないといけない。
注意しなければならないのは、彼らの主張の土俵に乗って議論しないことだ。
彼らは議論のテクニックに長けているから、
例えば嘘の理屈でも両論併記のような結論に持っていってごまかしたりする。
彼らは妨害が目的だから議論が混乱するだけでも構わないのだ。
彼らの背後にある思想をよく見すえながらやらないといけない。

彼らは彼らの脳内で作られたものが、文化や伝統によるものより優れていると思っている。
文化や伝統に込められた人類の英知を基礎にして時代の変化に対応すべきだ。

以下最近の憲法改正反対論の徹底批判を要約します。

(私のコメント終)

(要約引用開始)

4.基本的人権は国家より優先するか。

自民党の改正草案は
「人権規定について、わが国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることが必要だ。」
というような観点に立って条文を作っている。

そもそも基本的人権は学説上「前国家的な生来の権利」と言われてきた。
この考えの背景には17世紀ジョンロックなどの自然権の思想の流れがある。

ジョンロックの考えは
「人間は自然状態において自然権を有しており、自然権を確実にするために国家を創設した。」
自然権を国家より優位に置いている。

自民党改正草案は逆に国家の下に人権を置いている。

改正反対派は
自然権は西欧の人々が思想と革命によって築いた叡智」
「天賦人権説の否定は(明治憲法による)臣民の権利と同じ発想」
「天賦人権説を否定した改憲案は奴隷の幸福を想定」
という批判を行っている。
これは正しいか。

(要約引用終了)

4-1自然権の正体は革命イデオロギーだ。

天賦人権説=自然権の思想は西欧市民革命の所産といえるが、
その本質は特殊な革命イデオロギーに他ならない。
決して叡智などと称すべきものでは無い。

天賦人権説の歴史的なルーツはアメリカ独立戦争フランス革命の政治文書、
すなわちアメリカ独立宣言とフランス人権宣言とされている。
フランス人権宣言は
「人は自由かつ権利において平等なものとして出生しかつ生存する。」
「あらゆる政治的団結の目的は人の消滅することのない自然権を保全すること。」
と言っている。

しかし現実を見てみるとフランス革命がもたらしたのは財産没収やギロチンによる大量処刑、
ヴァンデ地方の大虐殺などの恐怖政治であり、人権宣言が言う自然権の保全は空文だった。
なぜそうなったかといえば、結局人権宣言が謳った人権は観念の産物だったからである。
現在の人間が自分たちの都合で、ある場合は保障しある場合は撤回するという、
極めて不安定な権利保障だったからだ。

アメリカ独立宣言はどうだったかというと、
単にイギリス本国との関係を断ち切るために強調した論理として「天賦の権利」を使っただけだ。

「アメリカ植民地がイギリス本国との関係を断ち切るためには、
英国の歴史に位置づけられた古来の権利ではなく、別の意味づけをする必要があった。
天賦の権利とは、
すなわちキリスト教の造物主によって付与された権利と主張しなければならなかった」

こうした歴史的事実は天賦人権説=自然権の本質が、
まさに便宜主義的な革命イデオロギーに過ぎなかったことを物語っている。

(注;人権思想は革命理論だ。
革命を起こすのに都合がいい理論だから、
マスゴミサヨク学者が信奉するのだ。
国家に優先されるのだから、国家を破壊するのにこれ以上良い道具はない。
人権は国家が保証するものだが、その国家を破壊するという矛盾に気がつかない。
こういうところが大虐殺に結びつくのだ。

最初に書いたジョンロックが主張する自然権というのは,
当時のスタンダードである王権神授説に対抗するためのものだ。

王権神授説とは
王様はキリスト教の造物主から地上を支配する権限を与えられているというものだ。
それに対抗してプロテスタント新教の考え方として自然権の思想を作った。
造物主から個人に固有の権利が与えられていて、その個人の集合体が国家だ、
という風に考えたものだ。
つまり王権神授説を逆転させる理屈なのだ。

自然権はイギリスを始めとする当時のヨーロッパの宗教や政治の権力争いの
都合で生まれたものだ。
だから最初から自分たち一派に都合の悪い国家をひっくり返す目的で作られた思想なのだ。
人類の英知などと言う、ご大層なものではなく勢力争いの道具にすぎないのだ。

また天賦人権説=自然権が存在するとしてもヨーロッパの歴史を見れば全く説明ができない。
魔女狩りと称して何千万の人間を残酷な方法で殺したり、宗教戦争で殺し合いを繰り返したり、
ユダヤ人をゲットーという居住区に押し込めて迫害したりした。
彼らの歴史に自然権的な固有の人権などどこを探して見当たらない。
それらはフランス革命の人権宣言がいかに観念的なもので空疎なものであるか、
現実から遊離した詐欺的なものであるか、を示している。

アメリカの独立宣言もその後に2,000万人以上のインディアンを殺して国家を作ったのだから、
「人は生来人権を持っている」などということは、現実が宣言の虚飾を暴いている。

このように人権というのは幻のようなものだから、自分たちを正当化するため、
サヨクは必死になって恐怖を煽る。
自民党草案は恐怖政治のようになって我々は奴隷のようになる、
などと情緒的な恐怖心を煽って自分たちの都合のいいような方向に情報操作する。

実際には法律で人権の内容とその制限が定められる。
その法律は民主的に選ばれた議員さんが集まる議会で討論され決められることになる。
そういう手続きを無視してすぐにでも恐怖政治が始まるような印象操作を行っているのだ。)

4-2西欧には権利というものについて自然権とは異なる考え方がある。

その異なる考え方とはイギリスを中心に受け継いできたものである。
それは
「人間の自由や権利は祖先から受け継いだ財産」
と言う共同体的な権利観である。

エドマンドバークはその権利観を次のように説いている。
「自由や権利を祖先から直系の子孫へと引き継がれる相続財産として扱う事こそ
イギリス憲法の1貫した方針と言える。
それはイギリス人であることに由来する財産に他ならず、
一般的の人権や自然権とは関係していない。」

つまり人権は個人の属性ではないし自然状態というような架空の観念から導かれるものでもない。
あくまで歴史的な国民共同体を前提に古来の方として祖先から子孫継承されてきたものだ。
バークにとって認められるのは人間の権利ではなくイギリス人の権利だ。

すなわちあくまで国家の下に人権があるということになる。
国家が人権を保障してるのであって、自然が保証しているのでは無い。
国家が人権を保証するのは各自に自然権があるからでもない。

現実を見ると、
抽象的な人間の権利を掲げたフランス革命が無秩序と恐怖政治に陥いり、
短期間で終わったのに対し、
イギリスは安定した政治を維持しイギリス人の権利は徐々に国民一般に拡大していったのは
歴史的事実である。

(注;フランス革命はナポレオンによる軍事的な制圧でしか混乱を収集できなかった。
しかしイギリスはその後イギリス人各自の自由(人権)を最大限に発揮して、
世界的な国家へと発展していった。
この現実の歴史の流れは、いかに天賦人権説が間違っているか示している。

なお、エドマンドバークの「祖先から受け継いだ財産」という考え方は、
イギリスの歴史を振り返れば、もっと良くわかるのでは無いか。
というのは、イギリスの王朝は征服王朝だったということだ。
11世紀にフランスのノルマンディーから英国に乗り込んでイギリスを支配したのが、
現王朝の開祖であるウィリアム1世征服王と言われる。

彼はフランス語を話し、フランス王の配下だったから、
日本で言えば支那人が王様になったようなものだ。
彼は土着の人たちに反乱を起こされたりした中で、
中央集権的な国を作ったのだから英雄的人物だ。

だが、征服された貴族民衆とは当然緊張関係にある。
そこで、自分に忠誠を誓わせる代わりに臣下たちの権利も認めることで政治的に妥協したのだ。
後年のマグナカルタはそういった背景で貴族と王様の間で結ばれた。

その臣下たちの権利が人権と言えるものの基礎となっている。
その臣下たちの権利(人権)を相続財産として受け継いでいる、という風に解釈すれば、
エドマンドパークの言う世襲の権利としての人権、というのが分かりやすいだろう。

要するに人権というのは人類普遍の原則などというものでなく、国の歴史から生まれ、
その伝統文化が保証するものだ、ということを彼は言いたいのだ。
だからエドマンドバークはイギリス人の人権をイギリス人に限っており、
他国の人にも同じような権利があるというような普遍的な話はしていない。
フランス革命のように国家や各国のもつ歴史文化伝統を全部捨てて、
抽象的な人権など全くナンセンスな話だと、エドマンドバークは言っているのだ。

たから例えばオランダならオランダの、フランスならフランスの人権がある、ということになる。
欧米が人権がないと批判するイスラム教国は、古来からキリスト教徒を税金をとることを条件に、
域内に自由に居住し生活し商業的活躍を許していた。

ヨーロッパがイスラム教徒の人権を認めず排斥していた頃、
イスラム教徒はキリスト教徒の人権を認めていたのだ。
つまりイスラム教国にはイスラム教国の人権が存在したのだ。

エドマンドバークは人権についてそういうことを言っている。
そういう考え方に立てば日本には日本の歴史文化伝統に基づいた人権がある、と言うことになる。
聖徳太子の十七条憲法による「和を以て貴しとなす」なども日本的な人権と言えるだろう。
そういう考えに立って自民党の草案は作られている。
この考え方のほうが極めて自然で、サヨクがいうことの逆に人権はよく保たれるだろう。)


(要約引用終了)