税金とは何か7フラット税1411-6-549-11/12メルマガブログ転送

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(前回「3-1税金とは何か」の要約)

「税金は政府の財源ではない。
あらゆる政府支出の真の財源は通貨発行権である。
その証拠に税金を徴収したらその場で紙幣を燃やしてしまっても少しも困らない。
日銀がそれに関係なく紙幣を発行して政府の仕事に使えばいい。」

「「税金は一般に行政サービスを維持するための国民が負うべき負担である」
という説明は全くの見当違いだ。」

政府は税金を取らず、貨幣を印刷して政府支出をすれば無税国家になるが、
大抵はインフレになる。
税金はインフレを起こさないためのもの、ということに尽きる。」

(昔の金本位制では外国からものを買う時、金が必要だった。
物々交換としての金が必要なのでその原資として税金を国民から徴収した経緯がある。)

(前回「3-1税金とは何か」の要約終)
(前回「3-2応益税と言う名称の不具合」の要約)


「税金の分類として応能税と応益税がある。
応能税は収入に応じて税金を掛けるやり方、応益税は行政サービスに対応した税のこと」
「日本の学者官僚政治家たちは消費税が応益税である理由を説明できない。
社会保障費の財源になるから応益税だ』という学者もいるが、それなら税金全てが応益税になってしまう。」

「政府は「税と社会保障の一体改革」ということで消費税ばかり増税の対象としている。
所得税累進課税強化が消費税より妥当と思われるが、それを消費税だけ宣伝している。
これは新自由主義者にとってはもともと消費税増税のほうに本来の目的があるからで、
「税と社会保障の一体改革」はこじつけなのだ。」

(前回「3-2応益税と言う名称の不具合」の要約終)

前回「3-3近代税制の思想」の要約)

「経済的自由を保障しながらその結果として起こる経済格差を補う制度は税制しかありえない。
しかし現在は格差是正を目標とする応能負担原則の重要性が低くなったと言う議論が主流になっている。
税制の選択は公平な社会にするのか格差を放置する社会にするかの選択である。」

(前回「3-4格差を是正する税制」の要約)

「近代税制は国民の所得を再配分して国民の経済的格差を平準化することを目的とするものだ。
具体的には担税力のある法人や高額所得者にかける法人税所得税相続税(応能税)を強化し、
低所得者の税負担を軽くすることである。」

(前回「3-5景気を良くする税制」の要約)

増税または減税が経済に与える乗数効果を「租税効果」という。
また税金には、もう一つ「懲罰効果」と言うものがある。
安倍政権法人税減税と消費税増税政策は租税効果と懲罰効果により経済成長を押し下げる政策だ。
両者とも企業に人件費を削減させる効果を持つから実質給料が下がり景気は悪くなる。」

(前回「3-6三位一体改革で何が行われたか」の要約)

小泉政権三位一体改革竹中平蔵によって行われた。
結果的にこれが日本のデフレ窮乏化を促進させ、貧富の差を増大させた。
彼は税金について各人の完全なフラット化、つまり収入に関係なく一律に課税される税金を理想としている。
これは竹中政策が富裕層はより豊かに貧困層はより貧しくする政策であることを意味している。
そして竹中はそれを最初から熟知しており、新自由主義イデオロギーでそれを遂行したのだ。」

(今回見出し)

「3-7忍び寄る人頭税

(要約引用開始・カッコ内は私の補足又はコメント)

1.前回に続き三位一体改革を行った竹中平蔵が理想とする税制について考える。
彼は現在安倍首相のブレーンなので彼の影響力は非常に大きい。
彼はアメリカで冷戦前後から強い力を持った新自由主義経済学の旗手的立場の人だ。
彼は税制の理想として国民一人一人から一律に徴収する人頭税を理想としている。
つまり税金のフラット化だ。
フラット税とは所得税累進課税制を止め高額所得者でも低所得者でも一律の税金をかける方法だ。
貧困層にも課税する形式的平等を重視する新自由主義的立場だ。
2.人頭税は古代から封建時代にかけて多くの国で導入されていたが、今は行われていない。
人頭税は国民一人当たりの行政コストを均等に負担させる税で、
新自由主義者はその結果として小さな政府の実現を目指している。
(小さな政府の反対は大きな政府だが、この大きな政府の典型は共産主義政権だ。
新自由主義ヒットラー国家社会主義共産主義に対抗することから出発している。)
現実に人頭税は導入されると低所得者に取り相対的に重い負担となる。
過去に人頭税が行われると住民が逃げ出したりすることが起きていた。
3.人頭税の導入は上記の理由で新自由主義者の中でも反対が多い。
そこで竹中は森林環境税というような名前で国民一律の税金を導入している。
そして森林や河川を守れ、というような使途を懸命に説明し、
国民一律の人頭税的な性質は全く触れない。
森林整備の予算と税制は関係なく、所得税でも法人税でも財源はどれでも良いはずだ。

 

(要約引用終了)